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NPIについて

業務・財務資料

定款

第1章 総則

名称
第1条
この法人は、公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所と称する。
事務所
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2
この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

目的
第3条
この法人は、外交、安全保障問題、国内外の政治、経済問題その他の分野について調査研究し、総合的な政策を国の内外に向けて提言し、これらの研究に関する国際交流を促進し、人材の育成を図るなどの事業を行い、もって世界の平和と繁栄の維持及び強化に寄与することを目的とする。
事業
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 安全保障の確保及び国際経済秩序の健全な発展のための諸方策並びにこれに関する我が国内外政治、経済問題等に関する調査研究、及びそれらの調査研究を踏まえた総合的な政策の提言
  (2) 前項の調査研究等に関する図書、雑誌等の刊行、講演会等による知識の普及及び広報並びに国民意識の啓発、国際問題に通暁する内外の優秀な人材の育成
  (3) 内外の研究教育機関との連携及び協力、それらを踏まえた講演会、国際会議等の開催、海外の優秀な研究者等の招へい並びに内外の優秀な研究者等に対する研究協力等
  (4) 外交、安全保障問題、政治、経済その他の分野において国際的に顕著な業績をあげている個人及び団体に対する表彰
  (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

財産の種別
第5条
この法人の基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
  (1) 理事会で基本財産とすることを決議し、評議員会が承認した財産
  (2) 公益認定を受けた日以後に、基本財産として寄附された財産
2
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
財産の管理・運用
第6条
この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める規程によるものとする。
事業年度
第7条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第8条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第9条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  (6) 財産目録
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1) 監査報告
  (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
長期借入金並びに重要な財産の処分
第10条
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会の決議を経なけ ればならない。この場合において、理事会及び評議員会の決議は、それぞれ議決に加わることのできる理事又は評議員会の3分の2以上に当たる多数をもって行うものとする。
2
この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経るものとする。
公益目的取得財産残額の算定
第11条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第9条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

評議員の定数
第12条
この法人に評議員10名以上20名以内を置く。
評議員の選任及び解任
第13条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  当該評議員の使用人
  ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  ハ又はニに掲げる者の配偶者
  ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  理事
  使用人
  当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  (1) 国の機関
  (2) 地方公共団体
  (3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  (4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条
  第3項に規定する大学共同利用機関法人
  (5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  (6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3
評議員は、この法人の理事又は監事を兼ねることができない。
4
この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1人及び親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
評議員の任期
第14条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員に対する報酬等
第15条
評議員は、無報酬とする。
2
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会

構成
第16条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
第17条
評議員会は、次の事項について決議する。
  (1) 理事及び監事の選任及び解任
  (2) 理事及び監事の報酬等の額
  (3) 評議員の選任及び解任
  (4) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  (6) 定款の変更
  (7) 残余財産の処分
  (8) 基本財産の処分又は除外の承認
  (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第18条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合は臨時評議員会を開催する。
招集
第19条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2
評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
招集の通知
第20条
会長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発するものとする。
2
前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
議長
第21条
評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。
定足数
第22条
評議員会は、議決に加わることができる評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
決議
第23条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  (1) 監事の解任
  (2) 定款の変更
  (3) 基本財産の処分又は除外の承認
  (4) その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
議事録
第24条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長及び当該会議ににおいて選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

役員の設置
第25条
この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 10名以上20名以内
  (2) 監事 1名以上 2名以内
2
理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を理事長、3名以内を副理事長とする。
3
前項の会長、副会長、理事長、副理事長をもって一般社団・財団法人法の代表理事とする。
役員の選任
第26条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する
2
会長、副会長、理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4
この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5
この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
理事の職務及び権限
第27条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会で決めた順序により、その職務を代行する。
4
理事長は、会長と共にこの法人を代表し、業務を統括する。
5
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会で決めた順序により、理事長の職務を代行する。
6
代表理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告するものとする。
監事の職務及び権限
第28条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第29条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第30条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
役員の報酬等
第31条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
責任の免除及び限定
第32条
この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2
この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 理事会

構成
第33条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第34条
理事会は、次の職務を行う。
  (1) この法人の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 代表理事の選定及び解職
第35条
この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
種類及び開催
第36条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2
通常理事会は、事業年度毎に原則として、6月及び3月の2回開催する。
3
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき
  (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
  (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
  (4) 一般社団・財団法人法第101条の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき
招集
第37条
理事会は、会長が招集する。
2
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3
前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が、理事会を招集する。
4
会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
5
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、通知しなければならない。
6
前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
議長
第38条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、副理事長が議長の職務を代行する。
定足数
第39条
理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。
決議
第40条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、 その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。 ただし、監事が異議を述べたときは、 こ の限りではない。
議事録
第41条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 顧問等

顧問、名誉顧問
第42条
この法人に、任意の機関として、顧問及び名誉顧問若干名を置くことができる。
2
顧問は、必要に応じ、会長の相談に応じ、会長に対し、意見を述べることができる。
3
名誉顧問は、 この法人において 儀礼的な行為を行うほか、 会長の相談に応じ、 会長に対して意見を述べることができる。
4
顧問及び名誉顧問は、この法人に対して功労のあった者の中から選任し、会長が委嘱する。
5
顧問及び名誉顧問の選任及び解任は、理事会の決議を経て行うものとする。
6
顧問及び名誉顧問は、無報酬とする。
7
顧問及び名誉顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
相談役
第43条
会長は、学識経験を有する者のうちから、理事会の決議を経て、相談役60名以内を委嘱することができる。
2
相談役は、本研究所の運営に関し助言する。
研究顧問
第44条
会長は、学識経験を有する者のうちから、理事会の決議を経て、研究顧問60名以内を委嘱することができる。
2
研究顧問は、本研究所の行う調査研究に関し助言する。

第9章 委員会

委員会
第45条
第4条第1項第4号の事業を推進するため、次の委員会を設置する。
  (1) 中曽根康弘賞運営委員会
  (2) 中曽根康弘賞選考委員会
2
前項第1号の委員会は、事業運営の年間計画等を策定し、理事会に提出する。
     
3
第1項第2号の委員会は、表彰対象者の選考を行い、第1項第1号の委員会の承認を経て、理事会に報告する。
     
4
委員会の構成・運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

第10章 事務局

事務局
第46条
本研究所の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免する。
4
事務職員は、理事長が任免する。
5
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第11章 会員

会員
第47条
本研究所の趣旨に賛同し、所定の会費を納入する者を会員とする。
2
会員は、個人会員、法人会員及び法人特別会員の3種とする。
3
会員の入会、退会及び権利義務並びに会費に関し必要な事項は、評議員会及び理事会において別に定める。

第12章 定款の変更及び解散

定款
第48条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2
前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第13条についても適用する。
解散
第49条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成 功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
公益認定の取消し等に伴う贈与
第50条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
残余財産の帰属
第51条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 公告の方法

公告の方法
第52条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第14章 補則

委任
第53条
この定款に定めるもののほか、本研究所の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
  理事 石原信雄、伊藤清彦、歌川令三、歌田勝弘、大河原良雄、北畑隆生、小島明、小堀深三、佐藤謙、篠沢恭助、中川幸次、中曽根弘文、中曽根康弘、奈良久彌、三村明夫、三好正也、薬師寺泰蔵、谷内正太郎、渡辺秀央
  監事 成田豊、長谷川和年
4
この法人の最初の代表理事は、次に掲げるものとする。
  会長 中曽根康弘
  副会長 三村明夫
  理事長 佐藤謙
  副理事長 谷内正太郎
  副理事長 北畑隆生
5
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
伊藤憲一、岩崎八男、川島廣守、小池唯夫、児玉幸治、今野由梨、坂本吉弘、佐々淳行、佐瀬昌盛、ジェラルド・カーティス、塩谷隆英、杉田和博、竹河内捷次、千野境子、長富祐一郎、野上義二、福川伸次、宮脇磊介、森嶌昭夫、鷲尾友春、渡邉昭夫
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